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msn産経ニュースより引用
神奈川県議の政調費2億4千万円分は違法 知事に返還請求命令 横浜地裁判決 2013.6.19 22:05 神奈川県議会の自民、民主、公明、県政会の4会派に支給された平成15~18年度の政務調査費の一部は違法に支出されたとして、市民団体が計約4億7千万円の返還を請求するよう黒岩祐治知事に求めた訴訟の判決が19日、横浜地裁であった。佐村浩之裁判長は一部の違法支出を認め、4会派に計約2億3700万円の返還請求をするよう知事に命じた。 この問題をめぐっては、県監査委員が20年3月、15~18年度の政調費の一部で、支出額の10分の1の範囲で目的外支出があったと判断。しかし、原告側は、政調費活動と通常の議員活動が混在していることなどから、支出額の10分の3が目的外支出に当たるとして提訴していた。 判決理由で、佐村裁判長は、交通費や事務所費などについては、その性格上から一定の割合で目的外支出が発生すると指摘。その上で、「10分の1という案分割合は合理性が認められるが、原告側の10分の3という主張は根拠となる活動実態を立証していない」と判断し、15~17年度では10分の1の基準で返還請求が必要と認めた。18年度の政調費については、10分の1の範囲で、すでに返還されていたため、原告側の請求を退けた。 ー引用終わりー 事務所費を按分していない議員は多い。 判例として、有効利用する予定です。 人気blogランキングへ←船橋市に注目 ▲
by senpuunokai
| 2013-06-20 19:51
| 地方自治体
msn産経ニュースより引用
服役後も難民申請で残留のナイジェリア人、保護費詐取容疑で逮捕 下記の事例とそっくりである。 千葉県議会議員、市民ネットワーク千葉県の大野ひろみの県県Go!Go!より引用 難民認定を求めて~Tさん一緒にガンバロウ Tさんのある事情」とは?! まずは最初の面会相手のイラン人Tさん。 当ブログ「外国人犯罪者にだけ、やさしい市民ネットワーク」より引用 人気blogランキングへ←政務調査費返還の裁判で、神奈川県敗訴 ▲
by senpuunokai
| 2013-06-19 20:04
| 似非平和団体
以下が朝倉議員に対する政務調査費についての請求内容である。
2)朝倉幹晴議員について 船橋市監査委員の結果は棄却であり、理由は、以下の内容である。 政務調査費は、条例第1条で、市政に関する調査研究に資するため必要な 経費の一部として、議会における会はまたは議員に対して甲府するものとされており、 その使途については、金額の多寡に関わらず、会派又は議員個人が判断することに なると解される。従って、朝倉議員が、調査研究活動及び議会活動に寄与すると判断し、 当該測定器を購入したことに何ら問題はない。 また、過去の住民訴訟の判例においては、「政務調査費の支出に使途制限違反が あることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、 監査委員を含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の 具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査することを 予定していないと解される」(平成21年12月17日 最高裁判所)と判示されており、 その自主性が尊重されているところである。 この結果は、論点をすり替えている。 朝倉議員は自身の平成23年自身のブログで 「私のほうは1カ月前に自主購入を決定予約しているので、8月には入荷できる。」 「私自身が購入するシンチレーションの自主測定は継続していきたい」 と、述べている。 問題にしているのは、 自主購入した測定器の代金を、 決算のときに税金から騙し取ったということである。 使途基準云々ではなく、自主購入した物品を 税金で支払う行為は詐欺と同等である。 監査委員は、請求内容の「仮に・・・」の部分に論点をすり替えて、 自主購入という部分には、触れておらず不当な判断である。 人気blogランキングへ←次は行(ウ)20ぐらいか? ▲
by senpuunokai
| 2013-06-18 21:28
第1回目の弁論期日が決定した。
7月9日 水曜日 13時15分 千葉地裁 603号法廷 以下、請求内容。 3 石渡憲治議員(以下、「石渡議員」という。)は、野田元首相の元政策秘書が取締役を務める(有)タンプウプランニング(船橋市西船4-23-7高田園2F)に平成19年8月30日に8万円(甲3号証)、(有)東央工美(船橋市藤原1-7-15)に平成20年6月25日に9万4500円(甲4号証)、同年12月20日に9万4500円(甲5号証)を資料作成費及び資料購入費として支払っている。 これは、規定第5条の使途基準別表3資料作成費に相当するとして支払われたものである。 領収書の但し書きは「市民意識調査」と記されているが、同じく同社に対し「市民意識調査」として野田剛彦議員(以下、「野田議員」という。)は平成19年6月30日及び12月25日に各10万円ずつ、平成21年6月10日及び12月10日に各15万円ずつ、平成22年7月25日に30万円、平成22年12月20日に20万円、平成23年7月25日及び12月20日に各30万円ずつ政務調査費から支払っていたが、支払った政務調査費全額160万円を平成24年7月24日付けで被告に返還している。(甲6号証) 野田議員が支払っていない平成20年度分を、石渡議員が肩代わりし(有)東央工美に支払った形になっている。 4 船橋市議会運営委員会で行われた参考人に対する事情聴取について ① 平成25年2月27日に行われた参考人に対する事情聴取は、(株)タウンプランニング取締役、元(有)タンプウプランニング代表取締役及び元(有)東央工美代表取締役であり野田元首相の政策秘書であった竹口由利人氏(以下、「竹口氏」という。)が、野田議員から受領した「市民意識調査」等についての事情聴取であった。(甲7号証) この事情聴取で、「市民意識調査というよりも、私の個人的な思いの中で、市民の意識がこうだからこうだよという提言はしてきましたけれども」(甲7号証10頁)との発言があり、野田議員が政務調査費として支払った「市民意識調査」の内容は、竹口氏の個人的な政治に関する提言を野田議員にしたもので、「市民意識調査」の実施には至っていないことが明らかにされた。 また、「そのお金はもらっておるんですけれども、私の懐に入っておりました。」(甲7号証6頁)との竹口氏の証言では、受け取った政務調査費を会社の帳簿に計上せず、個人の収入としていたとも証言しており、政務調査費が不当に利用された証左でもある。 上記のように、(株)タウンプランニング、(有)タンプウプランニング及び(有)東央工美が行ったとされている「市民意識調査」に、実体がないということが竹口氏の平成25年2月27日の証言で明らかになった。 ② (有)東央工美の事業内容の「目的」は、「1、機械のスケッチその他の工業美術一般 2、写真修正 3、前各号に附帯する一切の業務」(甲8号証)であり、新聞報道では(有)東央工美は休眠状態であり、竹口氏も認めている。(甲9号証) (有)東央工美については、事業内容及び実態についても「市民意識調査」が行われたという事実がないことは明白である。 ③ 平成19年の「市民意識調査」について、以下、発言している。(甲7号証2頁) 「まず、平成19年6月30日及び平成19年12月25日の領収書につきまして、お答え申し上げます。私は若いころより船橋市の地域の問題につきまして、かなり問題意識がございまして、いろいろな団体に所属をしておりました。(中略)例えば、山口横町の西向き観音から、大神宮に至る本町通りにつきましては、私の意見ではございますが、対面通行をやめて一方通行にして(後略)」と発言し、竹口氏が所属していた団体から得た情報等を竹口氏自身の個人的な意見として、A4の紙に手書きにして提供、若しくは口頭で行ったものだとしている。そして、それらの提言内容の対価として、現金の授受があったとしている。 竹口氏及び野田議員の「市民意識調査」とは、竹口氏の個人的な意見の提言を指しているのは明らかであり、このような態様を「市民意識調査」と言わないのも明白であり、強いて言うならば政策秘書としての役割であろう。 個人的な意見の提言について対価を支払う・支払わないは、議員個人の問題であり、仮に支払うのであれば政務調査費からではなく議員個人が支払うべきであるが、その対価を調査研究活動費として支払う行為は目的から逸脱した行為である。 上記の聴取内容は、平成19年6月30日及び平成19年12月25日に野田議員が(有)タンプウプランニングに「市民意識調査」として支払った各10万円についてであるが、同年8月30日に石渡議員が(有)タンプウプランニングに「市民意識調査」として支払った8万円についても同様と解するものである。 ④ また、平成20年度分の「市民意識調査」は、石渡議員が野田議員の肩代わりに竹口氏に依頼した形となっているが、上記②で明らかなとおり(有)東央工美は休眠状態であり、「市民意識調査」を行える状態でないのも明白である。 仮に、竹口氏が何らかの提言を行ったとしても、その内容において上記①及び③からも野田議員に対した内容と同様と解するものであり、「市民意識調査」の体を成し得ていないのも、また明白である。 5 よって、石渡議員が「市民意識調査」として平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に支払った合計269,000円が目的外の支出である。 6 1年以上経過して請求した理由 ① 法第242条2項本文は、「前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。」として、監査請求の期間制限を定め、同項ただし書きは、「正当な理由があるときは、この限りでない。」として、期間制限の例外を定めている。 この「正当な理由」については、財務会計上の行為が秘密裡にされた場合に限らず、特段の事情がない限り、住民が相当の注意力をもって調査すれば、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるとされている。(最高裁平成14年9月12日判決) ② 上記①の記述は、平成21年12月4日付け船監第222号「住民監査請求に係る監査の結果について(通知)」(甲10号証)の3頁から4頁に記載されている。この監査請求では「正当な理由」が認められず却下とされている。 ③ 最高裁判所は、「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものとし、昭和63年4月22日判決(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁)において、4か月余を相当な期間を経過していると判断し、平成14年9月12日判決(最高裁平成10年(行ツ)第69号、同年(行ツ)第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁)において、66日であれば相当な期間内であるが、84日であれば相当な期間内と言えないと判断している。 ④ 石渡議員が、平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に政務調査費として支払った「市民意識調査」に実態がないという事実は、平成25年2月27日の竹口氏の事情聴取で明らかになった事実である。それ以前の報道等で野田議員は、「市民意識調査」について「条例や規程に反していないが、報告書などを保管しておらず報道内容を否定できない。返したほうがいいと判断した」とし、「市民意識調査」の正当性を訴えていたため、原告は相当な注意力を持っても真実を知り得る状態ではなかった。(甲11号証) ⑤ 竹口氏の事情聴取が行われた平成25年2月27日の時点で原告は住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されることから、本件請求に係る住民監査請求は、上記③の66日以内であるため、相当な期間内に住民監査請求がなされており、当該行為があった日から1年を経過していることについての「正当な理由」が存在する。 よって、本件請求は法第242条の要件を満たしている。 8 住民監査請求の前置 原告は、平成25年4月4日、船橋市監査委員に対し、石渡憲治議員(当時)の政務調査費(平成19,20年度)の支出について、目的外支出が含まれているとして、地方自治法242条第1項の規定に基づいて住民監査請求(甲12号証)を行ったが、同請求は、同年5月8日付けで却下された。(甲13号証) 9 よって、原告は、被告に対して、地方自治法242条の2第1項4号前段に基づき、船橋市に対し、請求の趣旨記載を求めるものである。 人気blogランキングへ←監査結果待ちがもう1つ ▲
by senpuunokai
| 2013-06-12 21:44
| 地方自治体
国道16号線の内回り千葉市稲毛区園生町の交差点である。
何しろ、眩しい。 迷惑である。 しかも、 この看板で「千葉県警察官募集」を掲示していた。 当会では、千葉市屋外広告物条例違反として、 所轄である「千葉市都市局都市部都市計画課」に申し入れし、 また、看板の住所地の所轄である「千葉北警察署」に対し、 安全運転の観点からも、指導するよう申し入れした。 申入書 平成25年5月31日 千葉市長 熊谷俊人 殿 千葉市都市局都市部都市計画課 御中 〒284-0008 四街道市鹿放ヶ丘393 市民団体 千風の会 代表 渡辺 裕一 平素、「うるおいのあるまちづくり」のため尽力されており感謝いたします。 さて、千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」屋上の屋上広告物(以下、「電光掲示板」という。)について申し入れ致します。 この電光掲示板はパチンコ店「マルハン」が所有者と契約したものであると推察いたします。 パチンコに絡む重大事件が多数発生するなかで、平成21年7月5日には大阪市此花区のパチンコ店で23人が死傷するという放火事件が発生しています。 また、千葉市内では平成23年6月に美浜区のパチンコ店で盗難事件があり、殺人事件にまで至っております。 パチンコ依存症が社会問題とされ、また、パチンコ産業は北朝鮮の資金源、脱税の温床とも言われており、その広告物が深夜0時過ぎまで煌々と照らされている様は異様と言えます。 千葉市屋外広告物条例(以下、「条例」という。)第2条では、良好な景観又は風致を害してはならないとされています。 資料でもわかるとおり当該電光掲示板は深夜0時過ぎまで、国道16号線内回りの方向に煌々と照らされ、柏方面に向かうドライバーにとっては安全運転の観点からして危険であり、迷惑なものです。 それは、一般の蛍光灯の看板等と違い、画面が急に変わり、暗い場面から一気に明るくなったりする方式であるため、ドライバーが目を逸らし事故を起こす危険性があるためです。 千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」は、条例で定めた第3種地域に指定された場所ですが、当該電光掲示板は国道16号線内回りに表示され、資料にあるとり、夜においては当該電光掲示板の真下の信号機が見えなくなり、ドライバーにとって危険極まりないものです。 このような形態は、景観を害していることから条例第2条に違反し、また、当該電光掲示板のある「グリーンハイツまつもと」は信号機のある交差点に隣接しており条例第7条第2項第4号に違反しております。 また、条例の施行に関し千葉市屋外広告物条例施行規則(以下、「規則」という。)が定められ、規則第3条で許可の基準が定められています。 条例第7条第2項第7号の許可の基準では、第3種地域での一表示面積は屋上に設置した広告物に関して、「広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下」と定められている。 当該電光掲示板は、向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以上であると思料されることから、条例第7条第2項第7号に違反している疑いがあります。 仮に、条例第7条第2項第7号に違反していた場合は、条例第42条及び43条に基づき厳正なる処分を求めます。 千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」屋上の電光掲示板は、 1、深夜0時過ぎまで煌々と照らされ、景観を害する(条例第2条違反)。 2、安全運転の観点からも、眩しくて危険である(大型トラックは運転席が高いことから、特に危険である。)。 3、条例第7条第2項第4号に違反している。 4、条例第7条第2項第7号(規則第3条)に違反している。 以上のことから、当該電光掲示板に対し、条例及び規則に基づいて適正な措置を行って頂きたく、申し入れします。 添付資料:DVD(深夜0時過ぎまで煌々と宣伝するマルハン千葉北店) 写真(広告物の向いている方向から) 以上 申入書 平成25年6月3日 千葉北警察署長 殿 〒284-0008 四街道市鹿放ヶ丘393 市民団体 千風の会 代表 渡辺 裕一 平素、日本の正義と社会秩序を守るため尽力されており感謝いたします。 さて、千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」屋上の電光掲示板の“警察官募集”及びその形態について申し入れ致します。 この電光掲示板はパチンコ店「マルハン」が所有者と契約したものであると推察いたします。 パチンコに絡む重大事件が多数発生するなかで、平成21年7月5日には大阪市此花区のパチンコ店で23人が死傷するという放火事件が発生いたしました。 また、千葉市内では平成23年6月に美浜区のパチンコ店で盗難事件があり、殺人事件にまで至っております。 パチンコ依存症が社会問題とされており、またパチンコ産業は北朝鮮の資金源、脱税の温床とも言われております。 パチンコは現実的にギャンブルです。 法律上は風俗営業適正化法下の風俗産業に位置づけられておりますが、パチンコ業界では風適法をくぐり抜けるため、特殊景品と“三店方式”によって賭博罪の適用を逃れています。 風適法の下、パチンコ店を管理下に置く警察はパチンコ店の営業許可、パチンコ機の違法性審査、換金許可など、パチンコ業界はすべて警察機関の管理下に置かれていると言えます。 そのため、パチンコ業界と警察官僚との癒着が取りざたされております。 もちろん優秀な人材を確保するというのは当然でありますが、このような状況下で、風俗産業であるパチンコ店の電光掲示板に平成25年度第1回(平成25年4月2日~4月22日)の“千葉県警察官募集”の広告を掲載するという行為は市民感情として不適切と思われます。 また、資料でもわかるとおり当該電光掲示板は深夜0時過ぎまで、国道16号線内回りの方向に煌々と照らされ、柏方面に向かうドライバーにとっては安全運転の観点からして迷惑なものです。 それは、一般の蛍光灯の看板等と違い、画面が急に変わり、暗い場面から一気に明るくなったりする方式であるため、ドライバーが目を逸らし事故を起こす危険性があるためです。 常日頃、安全運転について啓蒙する貴署において、事故を誘発しかねない電光掲示板に対し指導もせず、その事故を誘発しかねない電光掲示板に“千葉県警察官募集”の広告を掲載するのには矛盾があります。 深夜0時過ぎまで煌々と光り、事故を誘発しかねない電光掲示板を指導できないのは、風俗産業であるパチンコ店の電光掲示板に“千葉県警察官募集”の広告を掲載していることと関連するのか不明ですが、当該電光掲示板に“千葉県警察官募集”するという行為は、パチンコ産業及び「マルハン」の電光掲示板に大義名分を与える行為であり、不適切と思われますので、その旨申し入れします。 また、安全運転の観点からも、ドライバーが眩しくないような形態及び時間帯の指導を行って頂きたく、重ねて申し入れます。 添付資料:DVD(深夜0時過ぎまで煌々と宣伝するマルハン千葉北店) 以上 人気blogランキングへ←他にもあり! ▲
by senpuunokai
| 2013-06-05 02:14
msn産経ニュースより引用
告発された立候補予定者が違法性否定 船橋市長選の推薦依頼めぐり 千葉 船橋市長選において、誰を応援するわけでもないが、 上記の件が公選法違反だとすると、熊谷市長も当然、公選法違反であろう。 以下、文書を「千葉市長 熊谷俊人」で送付。 ![]() ![]() 千葉市長として、市民ネットワークの議員及び 民主党の小田求(当時)を名指しで応援。 小田求は、当選したが、事件を起こすし、 推薦した千葉市長のコメントが欲しいところです。 人気blogランキングへ←NTT関連は?? ▲
by senpuunokai
| 2013-06-01 19:57
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