メモ帳
以前の記事
2021年 03月 2019年 11月 2019年 08月 2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2017年 11月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 08月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2013年 02月 2013年 01月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 最新のトラックバック
カテゴリ
フォロー中のブログ
検索
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
国道16号線のマルハン看板については、昨年、
千葉市及び千葉県警に対し申し入れを行った。 危険な「マルハン」看板」 是正されないため、平成26年4月24日付で千葉市を被告として提訴した。 第1回口頭弁論は、 平成26年6月13日(金) 10時10分 603号法廷 事件番号 千葉地裁 平成26年(行ウ)第18号 措置命令義務付け請求事件 第1 請求の趣旨 1 被告千葉市長熊谷俊人が、千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」屋上の屋上広告物であるパチンコ店「マルハン」の電光掲示板に対し、千葉市屋外広告物条例第7条第2項第4号及び7号に違反しているとして、同条例第6条第2項に基づき、同条例第14条による措置を命ずる。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 第2請求の原因 1当事者 (1)原告は、千葉市の住民である。 (2)被告は、千葉市である。 2本件に至る経緯の概要 千葉市屋外広告物条例(以下、「条例」という。)第2条では、「良好な景観又は風致を害し、及び公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。」としている。(甲1号証) 千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」屋上のパチンコ店「マルハン」のLEDの電光掲示板(以下、「マルハン電光掲示板」という。)は深夜0時過ぎまで、国道16号線内回りの方向に煌々と照らされ、柏方面に向かうドライバーに対する広告物である。(甲2号証) そして、マルハン電光掲示板は一般の蛍光灯の看板等と違い、画面が急に変わり、暗い場面から一気に明るくなるLED照明を駆使した方式であるため、夜間においては、ドライバーが眩しいために目を逸らし大事故を起こす危険性がある。 マルハン電光掲示板を設置する千葉市稲毛区園生町「グリーンハイツまつもと」は、条例で定めた第3種地域に指定された場所である。 第3種地域に限らず、条例の許可の共通基準として、「信号機、道路標識に類似し、又は、これらの効用を妨げる等、道路交通の安全の確保に支障のあるものでないこと。」と定められている。(甲3号証) 然るに、マルハン電光掲示板は国道16号線内回りのドライバーに向けて掲示され、甲2号証で明確であるが、夜間においてはドライバーが目を覆いたくなるほど眩しく照らし、マルハン電光掲示板の真下の信号機が見えなくなる等、ドライバーにとって危険極まりない広告物であり、道路交通の安全の確保に支障をきたすものである。 このような形態は、景観を害していることから条例第2条に違反し、また、マルハン電光掲示板のある「グリーンハイツまつもと」は信号機のある交差点に隣接しており条例第7条第2項第4号にも違反している。 また、条例の施行に関し千葉市屋外広告物条例施行規則(以下、「規則」という。)が定められ、規則第3条で許可の基準が定められている。(甲4号証) 条例第7条第2項第7号の許可の基準では、第3種地域での一表示面積は屋上に設置した広告物に関して、「広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下」と定められている。(甲3、4号証) マルハン電光掲示板は、向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以上であることから規則で定める基準を超えており(甲5号証)、条例第7条第2項第7号にも違反している。 3怠る事実の違法性 原告は、係る事実について平成25年5月31日に、被告に対し「申入書」を提出し、夜間に於けるマルハン電光掲示板について条例及び規則に基づく適正な措置を申し入れた。(甲6号証) しかし、被告は、条例第14条に定められた措置命令を行わず、現在に至っている。 被告は、夜間におけるマルハン電光掲示板の照明について、 ①深夜0時過ぎまで煌々と照らされ、景観を害する(条例第2条違反)。 ②安全運転の観点からも、眩しくて危険であり(大型トラックは運転席が高いことから、特に危険)条例第7条第2項第4号に違反している。 また、 ③条例第7条第2項第7号(規則第3条)に違反している。 として、必要な措置を命ずる義務がある。 4 義務付けの訴えの要件等について (省略) 5 よって、原告は、被告に対して、行政事件訴訟法第3条第6項第1号に基づき千葉市に対し、請求の趣旨記載を求めるものである。 また、別件ではあるが、平成26年5月1日に 「公文書開示請求書」を提出している。 担当課長補佐及び課長は文書の存在がないとの返答であったが、 これで、文書が提出されるようであれば、おかしなことになる。 人気blogランキングへ←別件についても検討中
by senpuunokai
| 2014-05-14 19:17
| 千葉市
|
ファン申請 |
||