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野田元首相の元政策秘書に支払った政務調査費が、
不当であるとした住民監査請求が却下されたことを不服として、 原告は、千葉地裁に行政訴訟を提起した。 以下、訴状である。 事件番号 平成25年(行ウ)第18号 第1請求の原因 1 当事者 (1)原告は船橋市の住民である。 (2)被告は船橋市長藤代孝七である。 2 被告は、地方自治法第100条第14項及び15項の規定に基づき「船橋市議会政務調査費の交付に関する条例」(以下、「条例」という。)(甲1号証)を定め、同条例第6条に基づく「船橋市議会政務調査費の交付に関する規程」(以下、「規定」という。)(甲2号証)第5条により使途基準が定められた船橋市議会政務調査費を、石渡憲治議員(当時)の平成19年度及び20年度政務調査費収支報告書及び同報告書に添付された領収書等に基づき支出した。 3 石渡憲治議員(以下、「石渡議員」という。)は、野田元首相の元政策秘書が取締役を務める(有)タンプウプランニング(船橋市西船4-23-7高田園2F)に平成19年8月30日に8万円(甲3号証)、(有)東央工美(船橋市藤原1-7-15)に平成20年6月25日に9万4500円(甲4号証)、同年12月20日に9万4500円(甲5号証)を資料作成費及び資料購入費として支払っている。 これは、規定第5条の使途基準別表3資料作成費に相当するとして支払われたものである。 領収書の但し書きは「市民意識調査」と記されているが、同じく同社に対し「市民意識調査」として野田剛彦議員(以下、「野田議員」という。)は平成19年6月30日及び12月25日に各10万円ずつ、平成21年6月10日及び12月10日に各15万円ずつ、平成22年7月25日に30万円、平成22年12月20日に20万円、平成23年7月25日及び12月20日に各30万円ずつ政務調査費から支払っていたが、支払った政務調査費全額160万円を平成24年7月24日付けで被告に返還している。(甲6号証) 野田議員が支払っていない平成20年度分を、石渡議員が肩代わりし(有)東央工美に支払った形になっている。 4 船橋市議会運営委員会で行われた参考人に対する事情聴取について ① 平成25年2月27日に行われた参考人に対する事情聴取は、(株)タウンプランニング取締役、元(有)タンプウプランニング代表取締役及び元(有)東央工美代表取締役であり野田元首相の政策秘書であった竹口由利人氏(以下、「竹口氏」という。)が、野田議員から受領した「市民意識調査」等についての事情聴取であった。(甲7号証) この事情聴取で、「市民意識調査というよりも、私の個人的な思いの中で、市民の意識がこうだからこうだよという提言はしてきましたけれども」(甲7号証10頁)との発言があり、野田議員が政務調査費として支払った「市民意識調査」の内容は、竹口氏の個人的な政治に関する提言を野田議員にしたもので、「市民意識調査」の実施には至っていないことが明らかにされた。 また、「そのお金はもらっておるんですけれども、私の懐に入っておりました。」(甲7号証6頁)との竹口氏の証言では、受け取った政務調査費を会社の帳簿に計上せず、個人の収入としていたとも証言しており、政務調査費が不当に利用された証左でもある。 上記のように、(株)タウンプランニング、(有)タンプウプランニング及び(有)東央工美が行ったとされている「市民意識調査」に、実体がないということが竹口氏の平成25年2月27日の証言で明らかになった。 ② (有)東央工美の事業内容の「目的」は、「1、機械のスケッチその他の工業美術一般 2、写真修正 3、前各号に附帯する一切の業務」(甲8号証)であり、新聞報道では(有)東央工美は休眠状態であり、竹口氏も認めている。(甲9号証) (有)東央工美については、事業内容及び実態についても「市民意識調査」が行われたという事実がないことは明白である。 ③ 平成19年の「市民意識調査」について、以下、発言している。(甲7号証2頁) 「まず、平成19年6月30日及び平成19年12月25日の領収書につきまして、お答え申し上げます。私は若いころより船橋市の地域の問題につきまして、かなり問題意識がございまして、いろいろな団体に所属をしておりました。(中略)例えば、山口横町の西向き観音から、大神宮に至る本町通りにつきましては、私の意見ではございますが、対面通行をやめて一方通行にして(後略)」と発言し、竹口氏が所属していた団体から得た情報等を竹口氏自身の個人的な意見として、A4の紙に手書きにして提供、若しくは口頭で行ったものだとしている。そして、それらの提言内容の対価として、現金の授受があったとしている。 竹口氏及び野田議員の「市民意識調査」とは、竹口氏の個人的な意見の提言を指しているのは明らかであり、このような態様を「市民意識調査」と言わないのも明白であり、強いて言うならば政策秘書としての役割であろう。 個人的な意見の提言について対価を支払う・支払わないは、議員個人の問題であり、仮に支払うのであれば政務調査費からではなく議員個人が支払うべきであるが、その対価を調査研究活動費として支払う行為は目的から逸脱した行為である。 上記の聴取内容は、平成19年6月30日及び平成19年12月25日に野田議員が(有)タンプウプランニングに「市民意識調査」として支払った各10万円についてであるが、同年8月30日に石渡議員が(有)タンプウプランニングに「市民意識調査」として支払った8万円についても同様と解するものである。 ④ また、平成20年度分の「市民意識調査」は、石渡議員が野田議員の肩代わりに竹口氏に依頼した形となっているが、上記②で明らかなとおり(有)東央工美は休眠状態であり、「市民意識調査」を行える状態でないのも明白である。 仮に、竹口氏が何らかの提言を行ったとしても、その内容において上記①及び③からも野田議員に対した内容と同様と解するものであり、「市民意識調査」の体を成し得ていないのも、また明白である。 5 よって、石渡議員が「市民意識調査」として平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に支払った合計269,000円が目的外の支出である。 6 1年以上経過して請求した理由 ① 法第242条2項本文は、「前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。」として、監査請求の期間制限を定め、同項ただし書きは、「正当な理由があるときは、この限りでない。」として、期間制限の例外を定めている。 この「正当な理由」については、財務会計上の行為が秘密裡にされた場合に限らず、特段の事情がない限り、住民が相当の注意力をもって調査すれば、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるとされている。(最高裁平成14年9月12日判決) ② 上記①の記述は、平成21年12月4日付け船監第222号「住民監査請求に係る監査の結果について(通知)」(甲10号証)の3頁から4頁に記載されている。この監査請求では「正当な理由」が認められず却下とされている。 ③ 最高裁判所は、「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものとし、昭和63年4月22日判決(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁)において、4か月余を相当な期間を経過していると判断し、平成14年9月12日判決(最高裁平成10年(行ツ)第69号、同年(行ツ)第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁)において、66日であれば相当な期間内であるが、84日であれば相当な期間内と言えないと判断している。 ④ 石渡議員が、平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に政務調査費として支払った「市民意識調査」に実態がないという事実は、平成25年2月27日の竹口氏の事情聴取で明らかになった事実である。それ以前の報道等で野田議員は、「市民意識調査」について「条例や規程に反していないが、報告書などを保管しておらず報道内容を否定できない。返したほうがいいと判断した」とし、「市民意識調査」の正当性を訴えていたため、原告は相当な注意力を持っても真実を知り得る状態ではなかった。(甲11号証) ⑤ 竹口氏の事情聴取が行われた平成25年2月27日の時点で原告は住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されることから、本件請求に係る住民監査請求は、上記③の66日以内であるため、相当な期間内に住民監査請求がなされており、当該行為があった日から1年を経過していることについての「正当な理由」が存在する。 よって、本件請求は法第242条の要件を満たしている。 8 住民監査請求の前置 原告は、平成25年4月4日、船橋市監査委員に対し、石渡憲治議員(当時)の政務調査費(平成19,20年度)の支出について、目的外支出が含まれているとして、地方自治法242条第1項の規定に基づいて住民監査請求(甲12号証)を行ったが、同請求は、同年5月8日付けで却下された。(甲13号証) 9 よって、原告は、被告に対して、地方自治法242条の2第1項4号前段に基づき、船橋市に対し、請求の趣旨記載を求めるものである。 証 拠 方 法 1 甲1号証 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例 2甲2号証 船橋市議会政務調査費の交付に関する規程 3甲3号証 (有)タンプウプランニング平成19年8月30日付け領 収書 (80,000円) 4甲4号証 (有)東央工美平成20年6月25日付け領収書(94,500円) 5甲5号証 (有)東央工美平成20年12月20日付け領収書(94,500円) 6甲6号証 平成24年7月24日付け返還(野田議員) 7甲7号証 議会運営委員会記録(平成25年2月27日) 8甲8号証 (有)東央工美:履歴事項全部証明書 9甲9号証 平成24年7月18日付けmsn産経ニュース「首相実弟市議、 調査費130万円を不正受給か」 10甲10号証 平成21年12月4日付け船監第222号:住民監査請求に係る 監査の結果について(通知) 11甲11号証 平成24年7月26日付け産経新聞「首相実弟の船橋市議 調 査費134万円を返還」 12甲12号証 平成25年4月4日付け住民監査請求 13甲13号証 平成25年5月8日付け住民監査請求の結果(船監第49号) 付 属 書 類 1 訴状副本 1通 2 甲1から13号証までの写し 各2通 人気blogランキングへ←応援を
by senpuunokai
| 2013-05-29 20:03
| 地方自治体
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