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議案第4号の意味すること。
千葉地裁、平成22年(行ウ)第9号の争点となったのは、 民団市川支部の外国人参政権獲得運動が、 政治的活動に当たるのか?当たらないのか? である。 訴状第6項で、 「市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例」(交付資格団体)第3条(6)には「宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。」とある。「みんだん市川」が積極的に行っている「地方参政権獲得運動」は政治的活動にあたり、市川市が定めた「市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例」(交付資格団体)第3条(6)に違反する。(甲2号証) とした。 4月8日に下された判決で、原告の訴えが認められ、 被告市川市の敗訴となる。 しかし、判決を不服とした市川市が控訴し、 争うこととなる。 平成23年(行コ)第171号である。 争点は、先で述べた民団市川支部の外国人参政権獲得運動が 政治的活動かどうかである。 もちろん市川市の主張は、政治的活動に当たらないとしている。 しかし、 議案第4号で、政治的活動の「的」を」抜いた条例に改正するということは、 この段階で、民団市川の外国人参政権獲得運動が、 政治的活動だと認めることとなる。 控訴では、政治的活動ではないとし、 条例改正で、政治的活動にあたるから、 「的」を抜いた政治活動にするというのは、 如何なものか! 裁判に勝ったら終わりではない。 当会では、勝訴した段階の4月27日には、平成22年度の 政治的活動を行なっている1%支援金対象団体の 支出に係る開示請求を提出し公文書を入手している。 第2弾として、平成22年度の監査請求書は5月には 出来上がっており、市川市の対応を伺っていた次第である。 市川市長が、議案第4号を模索しているということは、 市川市長が率先して、動いていると言うことである。 請求趣旨の最後の文言を書き換えることとした。 不当利得返還請求ではなく、 市川市長に対し損害賠償を求めることとする。
by senpuunokai
| 2011-06-15 01:28
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