12月14日、市川市の固定資産税の第5回口頭弁論が千葉地裁603号法廷で行なわれた。
この口頭弁論に先立ち、市川市側から上申書が提出された。
内容は、
平成21年度分の在日本大韓民国民団千葉県市川支部に対する課税免除措置を
平成22年12月6日に被告市長において取り消したとのことである。
争っている事件が無くなったということである。
まあ、我々の実質勝利なのだが・・・。
訴訟を取り下げるか否かで、熟慮した。
今、争っているのが千葉市である。
これは、民団建物に対して固定資産税を課税して、
それに対して、民団が減免申請を行い、行政側が判断をするという形。
一方、市川市は民団建物に対し固定資産税を課税しないで、
最初から課税免除とした非課税のスタイルである。
当会としては、双方共、裁判で判決をしてもらい、判例としたく粘っていた。
ところが、ここで市川市に降りられては困ったな~というのが最初の感想である。
柏市の場合は、訴訟を提起した時点で柏市側が判断を下し、
柏市の民団施設に対し、減免措置を取り消した。
よって、当会としても実質争っていないので、訴訟を取下げることとした。
しかし、市川市の場合は準備書面においても、当会と意見が対立しており、
訴訟の取下げにするか、迷っていたところである。
口頭弁論も5回にわたる。
市川市は1%支援金でも争っており、この固定資産税と同じ弁護士である。
これは現在も係争中であることを考えると、
固定資産税の訴訟の取下げは出来ないとの判断に至った。
争点が無くなったということで、訴えは棄却か却下になるのか、
よく、分からないと言うのが現状であるが、
取下げにすると、訴えた事自体が無くなるので、
このまま継続ということに決定した。
裁判所の判決を待って、終了としたい。
やはり、ネックは1%支援金である。
次回の口頭弁論は平成23年2月8日、15時15分である。
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