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柏市
訴状内容は基本的に千葉市と同じである。 原告は西村代表である。 1、減免の対象は登記簿謄本に登記された納税義務者であり、韓国民団ではない。 2、当該建物は韓国人の権益のために建てられた建物であり、韓国語教室等が開かれ、 近隣住民が利用しているとしても、それは副次的なものに過ぎない。 3、領事館事務は商行為である。 4、外国人参政権獲得運動の政治活動を行なっている団体に公益性はない。 第1回口頭弁論の期日が決まる。 平成22年5月14日である。 私は4月中旬に、今年度の韓国民団各支部の固定資産税の扱いについて 当該各市に対し、質問状を送付した。 柏市には、監査結果が出なかったこともあり、電話でその後の対応を問うこととした。 この時に明らかになったことがある。 平成22年度は減免を認めないということ。 そして、我々が訴えている平成21年度の減免措置を取り消す方向で 検討しているとのことである。 我々は、行政への批判が目的ではない。 行政が公正・公平に機能すれば、目的は達せられたと思う。 ただし、この時点では海のものとも山のものとも判断しかねる状態である。 第1回口頭弁論まで時間が短い。 被告である柏市からの答弁書も届いていない状態である。 我々としては、平成21年度の減免申請が取り消されれば、係る案件はなくなる。 事件解決である。 時間が間に合えば、訴状を取り下げる意向を伝える。 平成22年5月6日付けで西村代表宅に答弁書が届く。 おおよその内容は、 平成22年4月30日付け柏財資第81号をもって韓国民団東葛支部に対し、 減免措置処分を取り消したので、原告の訴えは却下されるべきとあった。 証拠も「乙1号証」として付属されており、解決である。 但し、第1回口頭弁論が14日に控えており、手続き上「取下書」を早急に提出しないとならない。 千葉地裁に確認したところ、手続き上11日の午前中までに届けば、口頭弁論を中止にできるとのこと。 10日付けで作成し、夜中にクロネコのレター便で午前中指定で送付。 以下、「取下書」 事件番号 平成22年(行ウ)第4号 実質、勝訴である! 私は専門家ではないので、わからないが、 第1回口頭弁論が開かれたら、裁判所からの勧告で、取下げ(和解?)、 争わずに結審?になったと思われる。 どちらにしても、裁判記録として残り、柏市に汚点がついたであろう。 裁判で勝ち名乗りを挙げるのもいいが、問題解決なので、よしとします。 千葉市、船橋市、市川市に比べたら、当該職員が真っ当な仕事をしました。 本来であれば、福岡高裁の判決が出た時に、精査しなくてはならないことです。 しかし、率先して動く職員はいないということです。 今回のように、訴訟まで持ち込まなければ職員は動かないということが証明されました。 ダメな行政は、それも叶わない。 ↓ 千葉県内にある韓国民団支部に係る固定資産税等の減免申請取消は、 7つのうち4つが完了。 残った市は 千葉市、船橋市、市川市である。 これは当会の以前のブログ「朝鮮学校への助成金を絶つ!千風の会」で扱った、 千葉朝鮮学園振興協議会へ助成金を支払っている残党3自治体でもある!! 人気blogランキングへ←柏市、完了!
by senpuunokai
| 2010-05-20 23:44
| 民潭
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