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2月12日 市川市及び売国議員3名を糾弾してきました。
在日韓国人・朝鮮人は強制連行されてきたんです!!・・・と言っているが。 【外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書を国に提出することを求める陳情】 外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書を国に提出することを求める陳情 陳情の要旨 民主党は、先の総選挙で掲げたマニフェストに掲載されていない「永住外国人に対する地方参政権の付与」について、法案を提出することを表明している。また、在日本大韓民国民団及びその賛同者等が、永住外国人地方参政権付与を日本政府に求める意見書を全国の自治体の議会において採択するよう働きかけている。しかし、地方といえども、参政権を外国人に付与するのは明確に憲法違反である。 日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。さらに同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは憲法違反である。参政権に賛同する人々は、同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨つきを得たと喧伝しているが、これは、あくまで「傍論」であり、この主文ではない。この判決では、原告(民団員)の訴えは棄却されている。 理論的支柱である最高裁判決の「傍論」部分に影響を与えた長尾一紘中央大教授は、外国人への地方参政権付与を合憲としてきた自説を撤回し、従来の考えを改めて「違憲だ」と明言している。 また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。 永住外国人に地方参政権を与えている韓国との相互主義から日本も参政権を付与すべきという意見もあるが、そもそも在韓日本人で参政権を得ている者は数十人であるにもかかわらず、日本で対象となる在日韓国人は数十万人もいて、決して相互主義が成立する条件に無いものである。 税金を払っているのだから参政権を認めようと主張して人々もいるが、本来、税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ない。そして日本の社会システムを享受して、経済活動を行なっているのであれば納税は当然の義務である。 もし、税金によって参政権が与えられるなら、逆に言えば学生や主婦、現在の日本を築き上げてこられた老人など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになりかねない。 納税と参政権は直接関係ない。 また、基本的人権問題として認めようという人々もいるが、選挙権のない未成年者には基本的人権がないのだろうか。先述した先進8カ国においても同様に基本的人権と参政権は関係なく、外国に住む永住韓国人が、その国に対して参政権を求めず、日本国にだけ参政権を要求するのは異様である。 国政ではないからよいではないかという人々もいるが、我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地方政治といえども国政に密接に関係しており、特に地方選挙では数百票で当落が決定するため、その影響力は計り知れなく、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っている地方自治を左右しかねない危険性がある。 実際に韓国民団の政治工作で貴議会の意思決定が覆った事実がある。 韓国民団は、参政権がない状態でも貴議会を動かせるほどの団体である。 まさに、外国人に参政権を与えたら、当たり前のように、外国人が政治介入し、市政を左右しかねないという縮図である。 以上のことから、憲法に違反する外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書を国に提出することを陳情いたします。 市川市議会議長 竹内 清海 様 平成22年2月12日 人気blogランキングへ←落ちてます、クリックを。
by senpuunokai
| 2010-02-15 12:16
| 地方自治体
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