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裁判所 検察審査会 より引用
検察審査会とは 検察審査会 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約54万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。 □審査はどういうときに行われるのか 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。 □審査の方法は 検察審査会は,検察審査員11人が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを国民の視点で審査します。 なお,法律上の問題点などについて,弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。 □審査の結果は 検察審査会は,審査の結果,不起訴相当(不起訴処分は相当であるという議決),不起訴不当(不起訴処分は不相当であり更に詳しく捜査すべきであるという議決),起訴相当(起訴するのが相当であるという議決)のいずれかの議決をします。そして,不起訴処分をした検察官を指揮監督する立場にある地方検察庁の検事正にその結果を通知します。起訴するかどうかについて最終的な責任を負っているのは検察官なので,検察審査会の議決は,原則として,検察官を拘束するものではありません。検察官は,議決の内容を参考にして再検討し,その結果,起訴するのが相当だという結論に達した場合には,起訴の手続をすることになります。 ただし,平成21年5月21日以降に行われた起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査します。その結果,起訴すべきであるという議決(起訴議決)があった場合には,検察官の判断にかかわらず起訴の手続がとられます。 □これまでに審査した事件は これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は15万件に上り,その中には,水俣病事件,羽田沖日航機墜落事件,日航ジャンボジェット機墜落事件,薬害エイズ事件,豊浜トンネル岩盤崩落事件,雪印集団食中毒事件,明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もあります。 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討した結果起訴した事件は,1,400件を超え,その中には,懲役10年といった重い刑に処せられたものもあります。 人気blogランキングへ←回答を。
by senpuunokai
| 2010-02-03 22:57
| 千葉市
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