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当会は市川市の1%支援金に関して、在日本大韓民国民団が固定資産税の支払いを
逃れているのではないかと、疑った次第である。 本部がある千葉市において千葉市が減免を行なっているのか、確かめる必要がある。 8月17日正午に千葉市役所前で街宣活動を行い、その後、 千葉市財政局税務部税制課の課長・課長補佐と話し合いの場を設けてもらう。 その席でこの2名は、 「守秘義務のために、減免しているのか、していないのか自体答えられない」 とのことであった。 こちらは、 「民潭の固定資産税の金額を問うてない、千葉市の対応を問うているので、守秘義務とは 関係がないはずだ。」 との意見を出す。 また、卑怯なことに、 「民潭千葉県本部がある中央区役所が各施設等の減免申請にあたっており、 我々は現場からあがってきた報告を統括するだけである。中央区役所の管轄である。」 と逃げた。 で、わざと中央区役所に出向いてみる。 まあ、結果はわかりきっていることなのだが。 ただ、中央区役所の担当は困りきっていたのが印象的であった。 また、千葉市役所に戻り開示請求を提出する。 なんてったって千葉市の市政をガラス張りにすると公言した熊谷市長である。 夜明けは来るのか!? 千葉県内の民潭は9箇所ある。 本部の千葉市、支部の船橋、東葛、市川、君津、安房、長夷、成田、旭であある。 開示請求とは別に公開質問状を所在する各行政に送付する。 以下の文章になる。 公開質問状 前回と、この日のやりとりでおもしろいことを担当は発言。 私の開示請求が不開示になった場合は訴訟も辞さないことを告げると、 訴訟があった場合は、考える、と!! 「じゃー、不開示にしなさいな、おもしろいから」と告げる。 8月27日付けで届きました 「不開示決定通知書」 開示しない理由:千葉市情報公開条例第10条該当 特定の団体からの団体からの固定資産税の減免申請に関する情報は、 地方税法(昭和25年法律第226号)第22条に規定する秘密に該当する ものであり、千葉市情報公開条例第7条第1号の法令秘情報に当たり 不開示となるものである。 開示請求に対し本件公文書の存否を答えること自体が、減免申請の 有無という不開示情報を開示することとなるものであるため、 本件公文書の存否を明らかにしないでそれを拒否するものである。 市川市、茂原市、船橋市、旭市、成田市と現在回答をもらっている。 旭市が千葉市と同じ対応で拒否である。 市川市、船橋市、成田市が減免をしているとの回答、及び茂原市は減免していないと回答。 当ブログでこの件について取り上げなかったのは、千葉市の対応に他の行政が同調するのを 怖れて取り上げなかった次第である。 千葉市以外の行政の対応を見極めて判断をする考えであった。 実は昨日(15日)、仕事上の都合で午前中に時間が取れたので地方裁判所に行って来た。 不開示決定の取り消しを求める訴訟の場合の訴状の書き方について訊いてきた。 朝鮮学校の時と同じ要領とのことであった。 損害賠償(住民訴訟)事件 訴訟物の価額160万円、ちょう用印紙額13,000円と 同じである。 昨日の夜に訴状の表紙を作り終え、今夜、「請求の原因」を作成する予定でいたんだが・・・・! 【千葉市長:熊谷俊人の日記】より引用 え???、どうしたの? 「それを市民に明らかにしないのはおかしいのではないかと思います。」 ん~??不開示は熊谷市長の決断だと思うのだが! あたかも税務部の責任であるかのごとく 書いている。 8月17日の税務部との面談は秘書課に通しての話である。 秘書課には大体の内容を伝えてあった。 熊谷市長が知らないわけがない。 まして、8月25日に質問状を持って行った時も同様である。 税務部の責任でも「不開示決定通知書」は千葉市長名であり、 最終決定は熊谷市長である。 都合の悪いことは他人任せ。 まあ、こちらとしては提起する前で労力を使わなくてよくなったのだが。 それにしても、「開示することとした」って、連絡がないが! 市民から問い合わせないと いけないんですかね、たろうさん! 人気blogランキングへ←俊人君のいじわる、絶対に勝てる裁判だったのに!!
by senpuunokai
| 2009-09-16 22:54
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