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@jisoloveYG ありがとうございます。これまでも事業を巡って批判的意見も寄せられており、グレーだけれど白という判断をしてきたものもありました。繰り返し市や理解派の議員からも注意をしてきた中で今回です。法律相談でも今回は交付は難しいという見解が示されている以上、交付決定がむしろ政治的判断となります posted at 10:55:47 さて、千葉市民の税金を投入するにあたり 「グレーだけど白という判断」は、正しいのか? もっと、厳正であるべきだろう! グレーの部分とはどこの箇所であるか、裁判資料から検証してみよう。 平成28年(行ウ)第1号 被告(熊谷俊人千葉市長)答弁書より、引用 『千葉朝鮮学校は、本件芸術発表会について、花見川区役所、花見川図書館、花園公園、近隣小・中学校及び近隣住民へのチラシの配布、近隣小・中学校校長等への招待状の送付並びに学校長のフェイスブックでの告知により地域住民に広く周知している。』 ところが、この「地域住民」の定義(範囲)は、前置である住民監査時に被告が範囲について、以下述べている。 『学校周辺で暮らす方はもちろんのこと、朝鮮学校に通う児童・生徒の大半が市内に居住していることから、学校と地域住民がお互いを理解し交流することは児童の健やかな成長につながるだけでなく、市民にとっても有意義であるとの考えから市内全域であると考えている』 そして、裁判では被告自らが上記主張を覆し、「地域住民の範囲」について、 被告準備書面(2)で、 『・・・と考えるのが妥当であるが、現実にどの範囲の地域住民に周知させる必要がるかという同要綱第3条第1項の解釈は、学校の行事内容、規模及び参加者等、諸般の事情を考慮して個々の学校行事に応じて判断すべきものである。』 住民監査請求時には、本件芸術発表会の周知範囲についての職員の答弁であったのが、 裁判では、都合よく主張を覆す! しかも、新聞報道でもあるように、その美術展及び芸術発表会の周知には、 千葉市の職員がお手伝い! しっかりと勤務時間にである。 これを特別扱いと言わずなんと言うのだろう? ちなみに、平成25年度は産経新聞の報道で千葉市民に知れることとなり、 支給をしていない。 被告準備書面(2)で、 『なお、平成25年度については、近隣小中学校長約30名へ招待状を送付したが、チラシの提示・配布は行わず、自治会等役員へ口頭で告知したのみであったため、周知が不十分と判断している。』 平成26年度は、朝鮮学校が行った周知は30名から100名だけど、学校関係者(卒業生等)かも地域住民かも分からず、千葉市職員が周知を手伝って、補助金交付の対象事業としている。 これは、平成25年度に補助金が支払われなかったのは、千葉市職員(こども企画課)のせいであるのか?
by senpuunokai
| 2017-05-11 00:02
| 千葉市
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