千葉市外国人学校地域交流事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条
外国人学校における地域交流の取組みを促進し、もって在籍する児童及び生徒の健やかな成長と自立を促すため、 市長は、 外国人学校が実施する児童及び生徒と地域住民との交流に資する事業に要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則交付規則(昭和60年千葉市規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、当該外国人学校に対し補助金を交付する。
(用語の定義 )
第2条
この要綱において
「外国人学校 」とは 本市に所在する各種学校(学校教育法 (昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校をいう。)であって、我が国に居住する外国人の子ども(同法第1条に定める小学校又は中学校の児童又は生徒に相当する年齢の子どもに限る。)を教育するものをいう。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、外国人学校が実施する学校行事のうち 、児童及び生徒の地域住民との交流に資するものであって、次の 各号のいずれにも 該当するものとする。
(1) 地域住民に広く周知され、その参加を促していること。
(2)児童又は生徒が音楽、舞踊、演劇、伝統芸能その他の芸術及び芸能を実演又は展示し、これを地域住民が鑑賞する機会が設けられていること。
(3 )営利を目的とするものでないこと。
(4)政治的目的を有するものでないこと。
(5)宗教的目的を有するものでないこと。
(6 )その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
まさに、熊谷俊人市長が朝鮮学校の為に創作した要綱である。
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朝鮮学校への助成金を絶つ!千風の会
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