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以下の監査請求が却下となった。
詳細については、後日の報告となるが、 「2 1年以上経過して請求した理由」が認められなかったようである。 66日以内の請求であり、正当な請求である。 よって、行政訴訟の手続きに入ります。 船橋市職員措置請求書 石渡憲治議員(当時)の政務調査費(平成19,20年度)に関する措置請求 1 請求の要旨 船橋市議会政務調査費は地方自治法第100条第14項及び15項の規定に基づき「船橋市議会政務調査費の交付に関する条例」が定められ、同条例第6条に基づく「船橋市議会政務調査費の交付に関する規程」第5条により使途基準が定められているが、石渡憲治議員(当時)の平成19年度及び20年度政務調査費収支報告書及び同報告書に添付された領収書等を見ると、条例・使途基準に違反・逸脱した目的外の支出がある。 1)資料作成費について 石渡憲治議員(以下、「石渡議員」という。)は、野田元首相の元政策秘書が取締役を務める(有)タンプウプランニング(船橋市西船4-23-7高田園2F)に平成19年8月30日に8万円、(有)東央工美(船橋市藤原1-7-15)に平成20年6月25日に9万4500円、同年12月20日に9万4500円を資料作成費及び資料購入費として支払っている。(証1) これは、船橋市議会政務調査費の交付に関する規程(以下、「規定」という。)第5条の使途基準別表3資料作成費に相当するとして支払われたものである。 領収書の但し書きは「市民意識調査」と記されているが、同じく同社に対し「市民意識調査」として野田剛彦議員(以下、「野田議員」という。)は支払った政務調査費全額を平成24年7月24日付けで返還している。(証2) 2)平成25年2月27日に行われた参考人に対する事情聴取について この日に行われた事情聴取は、(株)タウンプランニング取締役、元(有)タンプウプランニング代表取締役及び元(有)東央工美代表取締役であり野田元首相の政策秘書であった竹口由利人氏(以下、「竹口氏」という。)が、野田議員から受領した「市民意識調査」等についての事情聴取であった。 この事情聴取で、「市民意識調査というよりも、私の個人的な思いの中で、市民の意識がこうだからこうだよという提言はしてきましたけれども」(証3-10頁)との発言があり、 野田議員が政務調査費として支払った「市民意識調査」の内容は、竹口氏の個人的な政治に関する提言を野田議員にしたもので、「市民意識調査」の実施には至っていないことが明らかにされた。 また、「そのお金はもらっておるんですけれども、私の懐に入っておりました。」(証3-6頁)との竹口氏の証言では、受け取った政務調査費を会社の帳簿に計上せず、個人の収入としていたとも証言しており、政務調査費が不当に利用された証左でもある。 上記のように、(株)タウンプランニング、(有)タンプウプランニング及び(有)東央工美が行ったとされている「市民意識調査」に、実体がないということが平成25年2月27日に明らかになった。 石渡議員は、平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に「市民意識調査」と称し政務調査費を支払っており、石渡議員に替わり、平成21年度から野田剛彦議員が悪しき慣例を引き継いだものである。 よって、石渡議員が「市民意識調査」として平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に支払った合計269,000円が目的外の支出である。 2 1年以上経過して請求した理由 ① 法第242条2項本文は、「前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。」として、監査請求の期間制限を定め、同項ただし書きは、「正当な理由があるときは、この限りでない。」として、期間制限の例外を定めている。 この「正当な理由」については、財務会計上の行為が秘密裡にされた場合に限らず、特段の事情がない限り、住民が相当の注意力をもって調査すれば、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるとされている。(最高裁平成14年9月12日判決) ② 上記①の記述は、船橋市在住の市民団体「千風の会」の会員が、平成21年12月4日付け船監第222号「住民監査請求に係る監査の結果について(通知)」(証4)の3頁から4頁に記載されている。この監査請求では「正当な理由」が認められず却下とされている。 ③ 最高裁判所は、「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものとし、昭和63年4月22日判決(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁)において、4か月余を相当な期間を経過していると判断し、平成14年9月12日判決(最高裁平成10年(行ツ)第69号、同年(行ツ)第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁)において、66日であれば相当な期間内であるが、84日であれば相当な期間内と言えないと判断している。 貴殿らが、船監第222号で上記①を判示しており、「相当な期間内」とは66日以内と解される。 ④ 石渡議員が、平成19年度に(有)タンプウプランニング及び平成20年度に(有)東央工美に政務調査費として支払った「市民意識調査」に実態がないという事実は、平成25年2月27日の竹口氏の事情聴取で明らかになった事実である。それ以前の報道等で野田議員は、「市民意識調査」について「条例や規程に反していないが、報告書などを保管しておらず報道内容を否定できない。返したほうがいいと判断した」とし、「市民意識調査」の正当性を訴えていたため、請求人は相当な注意力を持っても真実を知り得る状態ではなかった。(証5) ⑤ 竹口氏の事情聴取が行われた平成25年2月27日の時点で請求人は監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解されることから、本件請求は、上記③の66日以内であるため、相当な期間内に本件請求がなされており、当該行為があった日から1年を経過していることについての「正当な理由」が存在する。 よって、本件請求は法第242条の要件を満たしている。 ついては、監査委員は船橋市長に対し、石渡議員の目的外支出合計269,000円を、「船橋市議会政務調査費の交付に関する条例」第8条により船橋市への返還を請求するように勧告されたい。 人気blogランキングへ←予想が出来ていたが、やっぱり船橋市だ!
by senpuunokai
| 2013-05-11 21:34
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