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東京高裁 事件番号 平成24年(行コ)第221号において、
控訴理由書に記された、各項目について、順次、公開する。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2 争点 本件の争点は以下のとおりである。 (1)目的外支出の判断基準とマニュアルの法的性質 (2)補助参加人会派(市民ネットワーク)の事務所費について (3)補助参加人三瓶の広報費について (4)補助参加人布施の公聴費について 第2 控訴人の主張 1 (争点(1))目的外支出の判断基準とマニュアルの法的性質について 政務調査費の支出に当たっては、調査研究活動とそれ以外の活動を区別できない場合、条例及び規定の趣旨から、条理上、按分が求められると解するべきである。また、按分については、会派や議員に委ねられていることから、自らの判断で按分を行うこととなるが、その判断が会派や議員の自己都合による判断であってはならないのは明白であることから、按分していない、例え按分を行っているとしても、その按分が市民の理解を得られない、また、対外的に明確に説明できないとなれば、按分の割合を変更しなくてはならない。 按分による支出の原則を定めた政務調査費取扱いマニュアル(以下、「マニュアル」という。)は規定の定める使徒基準を補完するものであるから、マニュアルの定める按分に反する支出は条例・規定に違反することとなる。条例第8条において、「政務調査費を議長が別に定める使途基準に従い使用するもの」としており、その具体的な「使途基準」を定めたのが「規程」(乙2)である。また、マニュアルの第1章及び第2章では、地方自治法第100条、「条例」及び「規程」が記されており、また、「規程の定める使途基準を補完するものとして」(被告準備書面(3)2)マニュアルを策定したのであれば、マニュアルは「規程」に準ずるものであり、マニュアルと異なる支出は「規程」に違反、すなわち「条例」に違反するものである。 被控訴人は、平成22年1月25日の千葉市職員措置請求(21千監(住)第6号)(甲5号証)の監査結果において、マニュアルに基づいて監査結果を出し、当該議員に対し返還請求を行っていることからも、マニュアルの定める使徒基準及び按分に反する支出については、条例・規定に違反するものと解しているのは明らかであり、原判決の判断は誤りである。 次回は、市民ネットワークの事務所費について 人気blogランキングへ←クリックを!
by senpuunokai
| 2012-06-24 00:21
| 政治
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