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平成23年12月14日判決言渡
平成23年(行コ)第171号 違法公金支出金返還請求酵素事件 (原審・千葉地方裁判所平成22年(行ウ)第9号)の判決で、 逆転敗訴になりました。 被控訴人の宗教的な問題により、上告は叶いませんでしたが、 東京高裁の判断を明記いたします。 ー引用開始ー 第3 当裁判所の判断 1 市民活動団体支援制度を定める本件条例の制定の経緯等とその運用の実情 (1)略 (2)略 (3)(前略)このような限定的解釈が示され、その内容が承認されて議決に至ったのは、 前記のように第1次的には支援対象事業の内容に着目して支援金を支出する ものであるとしても、それを実施する団体がNPO法が規定しているような 政治的性格が極めて強い団体であるとすれば、その実施する活動も、その主 たる目的を達成するために行われるのであるから、自ずから政治的性格が強 いものになると考えられるもので、支援対象から外すこととする一方、政治的 活動を行っている団体であっても、そのように政治的活動を主たる目的とす るものでなく、政治的性格が強くないものについては、支援対象に含めるこ とによって、制度の充実発展を図ろうとしたものと解される。 もっとも、条例の制定過程において、そのように限定解釈をすべきことが 明らかになり、そのことについておおむね合意がされていたことからすれば、 市川市としては、当該条例の条文の文言をNPO法の規定に準ずる内容に 改めて、嫌疑をなくすようにすることが望ましい対応であったと考えられる。 (4)略 2 本件条例の規定の解釈の在り方について 略 3 本件条項の解釈 (1)略 (2)このような見解に立ってみると、みんだん市川が行っていた定住外国人に 対する地方参政権の付与を求める運動は、「政治上の施策を推進し、支持し、 又はこれに反対する活動」であるとしても、「政治上の主義を推進し、支持し、 又はこれに反対する活動に直ちに当たるものではないというべきである。 また、みんだん市川がその目的として掲げる内容は、「日本国内に居住する同 胞の福利と繁栄及び親睦」や「地域社会への貢献・共生」であり、これによ れば、みんだん市川が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対す ることを「主たる目的とするもの」ということもできないというべきである。 したがって、みんだん市川は、支援金の交付資格団体としての資格要件を否 定されるものではないと解するのが相当である。 ー引用終わりー 東京高裁の判断には、1%支援制度を創設した際の議案審議等も 判断に含まれており、その際に「政治的」という解釈について NPO法に準ずるとしていることなども、判断材料とされている。 当会の主張は、その問題点を認識しながらも改善しないで運営したことを 争点としていたもので、認められなかったことは遺憾である。 「政治的性格が強くないものについては、支援対象に含める」 という部分については、十分に争える部分であり、 強い強くないの線引きを、どこにもっていくかが問題であろう。 今回の東京高裁の判例から、 政治団体でない市民団体が行う 外国人参政権付与反対運動は、 政治的活動に当たらないと解釈できる。 今年は総選挙もあり、選挙期間中であっても 政党批判、候補者批判にならなければ、 「外国人参政権付与反対」の声を挙げても 選挙妨害には当たらないと解釈できる。 2月には、四街道市議選が控えている。 国を思う議員が選ばれますように。 人気blogランキングへ←今年もよろしく
by senpuunokai
| 2012-01-10 22:23
| 地方自治体
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