9月6日に、千葉県知事を被告とした違法公金支出金返還請求事件の
第2回高等弁論が、千葉地裁において行われた。
原告は渡辺である。
市民ネットワーク千葉県の政務調査費について、
不当な請求にたいして、返還を求めた裁判である。
事務所費についてがメインであるが、
今回の訴訟のきっかけとなったのが、
韓国に行って、水曜デモに参加した韓国視察である。
事務所費の使われ方であるが、市民ネットワークは
千葉市も千葉県もデタラメである。
千葉市は13日に裁判があるので、説明を控えるが、
千葉県は、川本県議(当時)及び大野県議(当時)が
それぞれ10万円づつ支払っている。
部屋には、議員専用の机は存在せず、共同の机となっている。
このビルには、「市民ネットワークちば」と政治活動を行っている
「市民ネットワーク千葉県」も共用しているが、
この2人の議員の賃貸借契約は又貸しとなっており、違法である。
3フロアーで483,000円の賃料。
これを、いくつの按分にするかが争点となる。
2人で200,000円の賃料になる。
これを妥当だとする説明がなされていない。
人件費についても、業務日誌の記載が必要事項になっているが、
記載がないにもかかわらず、実態があったとの答弁。
上記2点について、裁判所からも指摘され、
具体的に反論するように、求められていた。
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