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メールはこちら kaze-w@nifty.com 渡辺ゆういち 公式HP 署名にご協力を 【予定】 【在特会】 1月20日 10時00分 朝鮮総連関連施設 固定資産税減免措置 取消請求事件 千葉地裁 603号法廷 1月25日 14時30分 千葉朝鮮学校補助金支出 返還請求事件 控訴審 東京高裁 817号法廷 以前の記事
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本年から実施となる在外国民選挙。
在日韓国・朝鮮人は参政権獲得運動を辞めろ! <新年辞>「在外選挙」に万全期そう… 何年後かに、参政権獲得運動も歴史として語られるのか? 当会では、引き続き、外国人参政権付与反対運動を展開していく。 人気blogランキングへ←クリックを
市川市が逆転勝訴…東京高裁「地方参政権、政治活動に非ず」
民団への公金支出 【千葉】東京高裁(岡久幸治裁判長)は14日、市川市が09年に民団千葉・市川支部に対して支出した公金について、適法だったとの逆転判決を言い渡した。争点となっていた「在日外国人の地方参政権を求める活動」については、条例が定めた「政治的活動」にはあたらないとして、「住民」側の請求を退けた。 市の公金支出は「市川納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例」に基づいて執行された。市民が希望すれば、個人市民税の1%を納税者自身が選んだ「税を使わせたい」NPOの活動への助成金とすることができるというもので、「1%支援制度」とも呼ばれている。 民団市川は制度施行2年目から支援対象団体として認定され、支援金をもとに市川市民まつりへの模擬店参加、映画上映会、ライブなど、不特定多数の市民を対象とした事業を行ってきた。補助金には上限があるため、足りない分は民団側で負担してきた。 活動が定着するにつれ徐々に市民の支持を獲得し、09年には27万円余りの助成を受けた。これについて「住民」側は、「条例は支出対象を『政治的活動をしていない団体』に限っている。在日外国人の地方参政権を求める活動をしている民団市川への支出は違法」と提訴した。 一審・千葉地裁は今年4月、「住民」側の請求を認め、千葉光行・前市長に同額の支払いを命じた。だが、高裁は請求どおり認めた一審判決を取り消し、「住民」側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。 判決は民団市川の地方参政権活動について、「政治上の主義を推進する活動とまではいえず、条例が定める『政治的活動』にはあたらない」とした。 (2011.12.21 民団新聞) 人気blogランキングへ←ふっ!
平成23年12月14日判決言渡
平成23年(行コ)第171号 違法公金支出金返還請求酵素事件 (原審・千葉地方裁判所平成22年(行ウ)第9号)の判決で、 逆転敗訴になりました。 被控訴人の宗教的な問題により、上告は叶いませんでしたが、 東京高裁の判断を明記いたします。 ー引用開始ー 第3 当裁判所の判断 1 市民活動団体支援制度を定める本件条例の制定の経緯等とその運用の実情 (1)略 (2)略 (3)(前略)このような限定的解釈が示され、その内容が承認されて議決に至ったのは、 前記のように第1次的には支援対象事業の内容に着目して支援金を支出する ものであるとしても、それを実施する団体がNPO法が規定しているような 政治的性格が極めて強い団体であるとすれば、その実施する活動も、その主 たる目的を達成するために行われるのであるから、自ずから政治的性格が強 いものになると考えられるもので、支援対象から外すこととする一方、政治的 活動を行っている団体であっても、そのように政治的活動を主たる目的とす るものでなく、政治的性格が強くないものについては、支援対象に含めるこ とによって、制度の充実発展を図ろうとしたものと解される。 もっとも、条例の制定過程において、そのように限定解釈をすべきことが 明らかになり、そのことについておおむね合意がされていたことからすれば、 市川市としては、当該条例の条文の文言をNPO法の規定に準ずる内容に 改めて、嫌疑をなくすようにすることが望ましい対応であったと考えられる。 (4)略 2 本件条例の規定の解釈の在り方について 略 3 本件条項の解釈 (1)略 (2)このような見解に立ってみると、みんだん市川が行っていた定住外国人に 対する地方参政権の付与を求める運動は、「政治上の施策を推進し、支持し、 又はこれに反対する活動」であるとしても、「政治上の主義を推進し、支持し、 又はこれに反対する活動に直ちに当たるものではないというべきである。 また、みんだん市川がその目的として掲げる内容は、「日本国内に居住する同 胞の福利と繁栄及び親睦」や「地域社会への貢献・共生」であり、これによ れば、みんだん市川が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対す ることを「主たる目的とするもの」ということもできないというべきである。 したがって、みんだん市川は、支援金の交付資格団体としての資格要件を否 定されるものではないと解するのが相当である。 ー引用終わりー 東京高裁の判断には、1%支援制度を創設した際の議案審議等も 判断に含まれており、その際に「政治的」という解釈について NPO法に準ずるとしていることなども、判断材料とされている。 当会の主張は、その問題点を認識しながらも改善しないで運営したことを 争点としていたもので、認められなかったことは遺憾である。 「政治的性格が強くないものについては、支援対象に含める」 という部分については、十分に争える部分であり、 強い強くないの線引きを、どこにもっていくかが問題であろう。 今回の東京高裁の判例から、 政治団体でない市民団体が行う 外国人参政権付与反対運動は、 政治的活動に当たらないと解釈できる。 今年は総選挙もあり、選挙期間中であっても 政党批判、候補者批判にならなければ、 「外国人参政権付与反対」の声を挙げても 選挙妨害には当たらないと解釈できる。 2月には、四街道市議選が控えている。 国を思う議員が選ばれますように。 人気blogランキングへ←今年もよろしく
本年も昨年同様、がんばります。
裁判については、昨年からの案件が引き続きありますので、 順次、公開いたします。 ●政務調査費返還請求事件(市民ネット、川本県議、大野県議、吉川県議)被告:千葉県 ● 〃 (市民ネット、三瓶市議、布施市議)被告:千葉市 【在特会千葉支部】 ●千葉朝鮮学校補助金返還請求事件 控訴審(東京高裁)被告:千葉県 ●朝鮮総連関連施設固定資産税減免取消し請求事件 被告:船橋市 また、街宣等につきましては、ブログ上で告知する場合もありますが、 基本的にメールにてお知らせ致します。 皆様の参加をお願いいたします。 千風の会:渡辺裕一
今年一年お世話になりました。
いろいろな活動を通じて知り合った方、以前より支援してくださっている皆様方には、 明年がよい年でありますように、願っております。
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